一般社団法人 岐阜県社会福祉士会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人岐阜県社会福祉士会と称する。

(主たる事務所等)

第2条 当法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。

  2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)

第3条 当法人は、岐阜県内の社会福祉士の倫理の確立、専門的技能の研鑽、社会福祉士資格制度の改善、充実及び発展を図り、もって社会福祉士の資質と社会的地位の向上に努めるとともに、社会福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)社会福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護に関すること

(2)社会福祉士の職務に関する知識及び技術の向上に関すること

(3)社会福祉士の倫理及び資質の向上に関すること

(4)社会福祉士の資格制度の充実発展並びに普及啓発に関すること

(5)社会福祉及び社会福祉士に関する調査研究に関すること

(6)県内の社会福祉専門団体その他の関係団体との連携に関すること

(7) その他当法人の目的達成のために必要なこと

(公告)

第5条 当法人の公告は、当法人の掲示場に掲示する方法による。

(機関の設置)

第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章  会員

(種別)

第7条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 社会福祉士及び介護福祉士法(以下「社会福祉士法」という。)第28条の規定により社会福祉士として現に登録されている者であり、当法人の目的に賛同して入会した者

(2) 正会員以外の会員 当法人の事業を賛助するために入会した社会福祉士以

     外の個人又は団体

(入会)

第8条 正会員又は正会員以外の会員(以下「正会員等」という。)として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第9条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(除名)

第10条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議

によって当該正会員を除名することができる。

(1) この定款その他当法人の規則に違反したとき

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第11条 前条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき

(2) 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき

(4) 社会福祉士法第32条又は第33条により、社会福祉士としての登録を取り消され又は消除されたとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 正会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する正会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

   2 当法人は、正会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

   3 資格を喪失した正会員は、一般法人法上の当法人の社員としての地位を失う。

(正会員以外の会員)

第13条 正会員以外の会員に関する事項は、別に定める。

第3章 社員総会

(種類)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。

  2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第16条 社員総会は次の事項を議決する。

  (1) 入会の基準並びに会費及び入会金の額

  (2) 会員の除名

  (3) 役員の選任及び解任

  (4) 役員の報酬の額又はその規定

  (5) 各事業年度の事業計画及び予算

  (6) 各事業年度の事業報告及び決算報告

  (7) 定款の変更

  (8) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

  (9) 解散、合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡

  (10) 理事会において社員総会に付議した事項

  (11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)

第17条 定時社員総会は、毎年回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

   2 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)

第19条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議)

第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分

(6) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)

第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

   2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(決議、報告の省略)

第22条 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

   2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事のうち2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

(社員総会規則)

第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

 第4章 役員等

(役員の設置等)

第25条 当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上15名以内

(2) 監事 1名以上

2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とし、常任理事を置くことができる。

3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって会員の中から選任する。

2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 役員の選任に関する事項は、役員選任規則で定める。

4 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人であるものその他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

   2 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

   3 副会長は、会長を補佐する。

   4 会長、副会長の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。

(監事の職務権限)

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

   2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第29条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時とし、再任を妨げない。但し、連続して4期(8年)を超えて同一の役職に選任されることはできないものとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任したした後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として職務を行うべき権利義務を有する。

(解任)

第30条 役員が次の一に該当する場合は、任期の途中であっても社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。

    解任の決議をうる前に、当該役員に対して弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認め  られるとき。

(報酬等)

第31条 理事及び監事の報酬等は社員総会の決議にもって決定する。

(取引の制限)

第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いは、第44条に定める理事会規則によるものとする。

(責任免除)

第33条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問及び参与と職務)

第34条 当法人に、顧問及び参与を置くことができる。 

2 顧問は、理事会において意見を述べることができる。

3 参与は、本会の運営に協力するものとする。

4 顧問および参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

5 顧問および参与の任期は、理事と同じ期間とする。

第5章 理事会等

(構成)

第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

     (1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

     (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

     (3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定

     (4) 理事の職務の執行の監督

     (5) 会長、副会長、常任理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

   (1) 重要な財産の処分及び譲受け

      (2) 多額の借財

      (3) 重要な使用人の選任及び解任

      (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

      (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備

      (6) 第33条の責任の免除

(種類及び開催)

第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年4回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき

(4) その他、法令に定める場合

(招集)

第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。

   2 会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)

第39条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決議)

第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)

第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告)

第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

   2 ただし、前項に係わらず、会長及び業務執行理事は、3ヶ月に一回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(議事録)

第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事・監事のうち1名以上が記名押印する。

(理事会規則)

第44条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

(常任理事会)

 第45条 当法人に常任理事会を置き、会の常務を行う。

    2 常任理事会は、会長、副会長その他の理事で構成し、会長が召集する。

    3 常任理事会で処理した会務は、理事会に報告し承認を得なければならない。

第6章 基金

(基金の拠出)

第46条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)

第47条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の決議を得て、会長が別に定める基金取扱規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第48条 基金の拠出者は、前条の「基金取扱規程」に定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続き)

第49条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲で行うものとする。

(代替基金の積立)

第50条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第7章 会計

(事業年度)

第51条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第52条 当法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、

会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)

第53条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の

書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の付属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  • 財産目録

   2 前項の規定により報告された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • 監査報告
  • 理事及び監事の名簿
  • 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 運営組織及び事業活動報告の状況及びこれらに関する数値のうち重要

なものを記載した書類

第8章 定款の変更、解散

(定款の変更)

第54条 この定款は、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解散)

第55条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第56条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 第9章 部会及び委員会等

(部会及び委員会)

第57条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、部会及び委員会を設置することができる。

2 部会及び委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。

3 部会及び委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(支部)

第58条 当法人の事業を推進するために、理事会はその議決により、支部を設置することができる。

   2 支部については、県下5圏域に設置するものとし、各圏域については別に定める。

 第10章 事務局

(設置等)

第59条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

   2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

   3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

   4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

 第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第60条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第61条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 第12章 附則

(委任)

第62条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)

第63条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)

第64条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成22年3月31日までとする。

(設立時役員等)

第65条 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。

 設立時理事  宮嶋 淳

 設立時理事  北嶋 勉

 設立時理事  村下 望

第66条 設立時社員の氏名、住所は次のとおりとする。(個人情報につき省略)

 (法令の準拠)

第67条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(施行期日)

第68条 この定款は平成21年12月11日から施行する。

   2 この定款は平成24年3月24日から施行する。

   3 この定款は平成30年6月3日から施行する。

   4 この定款は令和4年6月12日から施行する。