社会福祉士の名称使用に関する声明
2023年5月3日付けの岐阜新聞において、4月23日に投開票された「羽島市議選で当選した男性議員が、実際には持っていない「社会福祉士」の資格を市議選の選挙公報に記載していたことが2日わかった」、この市議は「社会福祉士の資格を取得したことはなかった」と報道されております。
専門職団体としてこのような行為は見過ごすことができず、社会福祉士の名称をその資格を有しないものが使用することについて、誠に遺憾であります。社会福祉士の先人たちが築き上げてきた信頼を揺るがす行為だと思っております。
社会福祉士の名称使用については、社会福祉士及び介護福祉士法において、以下のとおり規定されております。
(名称の使用制限)
第四十八条 社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
三 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
社会福祉士の名称は、使用制限があるものです。国家資格である社会福祉士は、登録したうえでその名称を用いることができます。 今後、このようなことがないように県民の皆様に広く周知いたします。
令和 6年( 2024年) 1⽉ 14 ⽇
⼀般社団法⼈岐阜県社会福祉士会 会 ⻑ 岡 川 毅 志